カイゴジョブ サービス利用規約
本規約は、株式会社エス・エム・エス(以下「SMS」という)が運営する「カイゴジョブ」および関連サービスの利用においての規約となりますので、必ずご一読願います。
定義
本規約において使用される用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとする。
- 「本サービス」とは、SMSが運営する介護職向け求人情報サイト「カイゴジョブ」(名称等が変更された場合は変更後のものを含む)に申込者の求人広告その他の広告を掲載するサービス(かかるサービスの附帯サービスとしてSMSがメール形式による広告配信サービス等を提供する場合はそれを含み、以下「広告掲載サービス」という)およびこれに附帯するサービスを意味する。
- 「申込者」とは、本規約に同意のうえ、SMSに対し、本サービスの利用の申込みを行ったものを意味する。
本規約の適用
本規約は、本サービスの提供に関する申込者とSMS間の権利義務関係を定めることを目的とし、基本契約として申込者とSMS間の本サービスの提供に関する法律関係に適用されるものとする。
個別契約
- 申込者が本サービスを利用しようとする場合には、別途SMSが指定する当該本サービスにかかる申込書(以下「申込書」という)によってSMSに申込みを行うものとする。SMSが当該申込みに対して申込者に承諾を告知したとき、またはSMSにより当該本サービスの履行が開始されたときのいずれか早いときをもって、申込みのなされた本サービスにかかる申込者とSMS間のサービス提供の契約(以下「個別契約」という)が成立するものとする。
- 前項に基づく個別契約には、別段の特約なき限り、本規約の各条項の定めが適用される。なお、本規約の定めと個別契約の定めが矛盾する場合には、個別契約の条項が優先するものとする。
広告掲載サービスの料金体系
- 広告掲載料金は、別途申込書に定める金額(以下「掲載料金」という)とする。
- 応募者とは、SMS指定の必須項目(氏名、電話番号等)すべてを記載し、広告掲載サービスを通じて申込者の求人に応募した者をいう。また、採用者とは、応募者または申込者がSMSのサービスを通じて個人情報を取得した者のうち、応募または個人情報の取得から1年以内に入社前研修、職場体験等の名目を問わず、申込者の指揮命令の下で労働する(賃金の支払い有無は問わない)関係に至った者をいう。また、応募者または申込者がSMSのサービスを通じて個人情報を取得した者と申込者との間で、業務委託契約等、応募者が申込者に役務または成果物を提供する関係となった場合も、採用者とみなす。
- 申込者がSMSに対して、前項に定める応募または個人情報の取得よりも前の時点で採用者の個人情報を取得していたことを文書等で示した場合には、当該採用者は掲載料金の算定対象から除外する。
- 料金体系の変更に関しては、1ヶ月前までに申込者へ通知を行い、その期間内に申込者から異議の申し出がない限り、変更に同意したものとみなす。
請求および支払い方法
- SMSは申込者の採用者数を算定し、当該算定に基づき毎月末日締め翌月5営業日以内に申込者(申込者と請求先が異なる場合には請求先)に請求書を発送する。なお、採用者数に応じた従量課金制の広告掲載サービス以外の方法による料金体系が申込者に適用される場合、請求金額の算定および請求の方法については、申込書その他の方法で別途SMSが申込者に通知するものとする。
- 申込者は、応募者が新たに発生した場合および当該応募者の選考状況(内定・不採用・選考中といったステータスを含むが、これに限られない)に変更が生じた場合、SMSの指定する方法によりその旨を直ちに通知するものとする。申込者がかかる通知を怠った場合は、SMSは相当期間を定めて催告を行うものとし、申込者が催告に応じない場合には、SMSはSMSが合理的と判断するところに従い採用者数のカウントを行い、申込者に対して広告掲載料の請求を行うことができる。
- 申込者が応募者の採用を決定したときは、申込者はSMSに対して、直ちに採用した事実その他広告掲載料の算定に必要な事項(採用者が有する資格を含むが、これに限られない)をSMSが指定する方法により通知する。
- 採用者の入職後3ヶ月以内に採用者の就業形態に変更が生じた場合は、広告掲載料は変更後の就業形態に応じて変更されるものとし、採用者の就業形態の変更が3ヶ月経過以降に生じた場合は、広告掲載料は変更されないものとする。広告掲載料が変更された場合、申込者およびSMSは変更前の広告掲載料を精算するものとする。
- 申込者が故意または重過失により本条第3項もしくは第4項または第7項の通知・連絡を怠った場合または事実と異なる通知・連絡を行うことにより、本来支払うべき広告掲載料の支払いを免れた場合または本来受けるべき返金額と異なる金額を受け取ろうとした場合は、SMSは申込者に対して、申込者が本来支払うべきであった広告掲載料に加え、違約金として、採用者1人あたり200万円を請求することができる。
- 掲載料金の支払いは、本条第1項に定める締め日の属する月の翌月末日までに、SMS指定の口座に申込者が銀行振込をすることにより支払うものとする。振込手数料は申込者(申込者と請求先が異なる場合には請求先を含む)が負担する。
- ①採用者が自己都合により退職したとき、または、②申込者が採用者の責めに帰すべき事由により採用者を解雇したときには、SMSは、申込者に対して、次に定めるところに従い入職から退職または解雇までの期間に応じて、当該採用者にかかる掲載料金の一部に相当する金額を返金するものとする。この場合、申込者は、SMSに対して、SMSが別途定めるところに従い、退職または解雇の日から30日以内に、当該採用者の退職または解雇の事実を通知し、裏付けとなる資料を提出しなければならない。SMSは、当該通知および提出があった日の属する月の翌々月末日までに当該返金を行うものとする(SMSが申込者に対する翌月以降の請求額から控除することを妨げない)。ただし、申込者に本条第5項の定めが適用される場合には、返金は行われない。
- 当該採用者が入職から3日以内に退職し、または解雇された場合:掲載料金の100%
- 当該採用者が入職から4日以上14日以内に退職し、または解雇された場合:掲載料金の70%
- 当該採用者が入職から15日以上30日以内に退職し、または解雇された場合:掲載料金の50%
掲載期間等
- 掲載期間は広告掲載開始日から1ヶ月間とする。期間満了の2週間前までに、SMSおよび申込者のいずれからも更新しない旨の通知がなされない場合は、同一条件で1ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とする。
- 前項に定める掲載期間内において、申込者とSMS間の別段の合意をもって、掲載の一時取り下げ、再掲載等を行うことができるものとする。
- 上限設定がある場合、同一月内においてSMSのカウントにて所定の応募数に達した時点で広告掲載を停止し、翌月より掲載を再開する。
- 申込者は、本条第1項に定める期限までに、SMS所定の『個別サービス停止申請書』を提出し、所定の手続きを取ることで、広告掲載サービスにかかる個別契約を解約することができるものとする。
掲載内容の更新
申込者は掲載内容の更新を週に1回まで行うことができる。なお、更新のための広告内容の修正は、SMSが別途定める基準の範囲内でのみ可能とし、更新の手続その他の方法については、SMSが別途定める方法に従うものとする。
掲載件数の制限
広告掲載サービスのうち、派遣通常標準サービスを利用する申込者は、掲載する広告数の上限を1000件とすることに同意するものとする。
ID・パスワード
- SMSが申込者に広告掲載サービスに関するIDおよびパスワード(以下「ID・PASS」という)を付与する場合、付与されたID・PASSは原則として個別契約において指定された担当者1名のみが利用できるものとし、複数の担当者が利用する場合、または業務上やむを得ない事情で追加ID・PASSが必要な場合は、申込者は、その利用前にSMSの許可を得るものとする。
- 前項により指定された担当者が転属・退職等によりID・PASSの利用に関わる業務を行わなくなる場合は、申込者は、かかる転属・退職等が生じる2週間前までにSMSにその旨通知し、ID・PASSの変更または停止を依頼しなければならない。
- 申込者が前項の依頼を怠った結果、個人情報の外部への流出等の諸問題が発生した場合は申込者の負担と責任の下でこれを解決するものとし、SMSに一切責任はないことを申込者は確認する。
広告の入稿等
- 広告掲載サービスを利用する場合、申込者はSMSが指定する日時までに、SMSの指定する形式・形態で広告の入稿を行うものとする。個別契約の定めるところにより、広告の更新、修正、差し替え等を行う場合も同様とする。
- 申込者は、下記各号のいずれかに該当する内容の広告の掲載をSMSに委託しないものとし、SMSに掲載を委託しようとする広告がこれらに該当しないことを表明および保証するものとする。
- SMSまたは第三者の知的財産権(著作権、商標権その他一切の知的財産権を含む。以下同じ)、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害するもの
- 犯罪行為に関連するもの
- 法令に違反するもの
- 公序良俗に反するもの
- 猥褻な情報または成人向けの情報を含むもの
- 虚偽もしくは誇大なもの、または事実誤認を生じさせるもの
- コンピューター・ウィルスなど有害なデータを含むもの
- SMSが定める一定のデータ容量以上のデータを含むもの
- SMS所定の広告掲載基準に抵触するもの
- 掲載対象となるサイトの内容、趣旨等に適しないとSMSが判断するもの
- その他、各広告掲載サービスの運営上適当でないとSMSが判断するもの
- SMSは、申込者が掲載を委託する広告が前項各号のいずれかに該当する場合には、当該広告の掲載の義務を負わず、また何らの責任を負うことなく掲載を中断、中止、変更、その他必要な対応ができるものとする。この場合、申込者は掲載のなされなかった期間に対応する広告掲載サービスの対価の支払義務を免れないものとする。
- SMSは、広告掲載サービスまたは掲載対象となるサイトの内容、趣旨等を鑑みて、申込者の広告について変更を依頼することができるものとし、申込者はこれに対応するものとする。申込者が当該変更依頼に対応しない場合、SMSは前項に準じて取り扱うものとし、申込者は予めこれを承諾する。
広告コンテンツの利用許諾
- 申込者はSMSに対して、本規約および個別契約に基づくSMSの義務の履行および権利の行使(対象サイトへの広告の掲載、別途に定める検索連動広告の利用を含む)に必要な範囲において、申込者の広告のコンテンツを複製、送信、改変その他の態様でSMSが無償で利用することを、予め許諾するものとする。
- 前項の利用許諾に基づいてSMSが利用した広告のコンテンツにつき、第三者がその転載、複製、改変その他申込者の権利を侵害する何らかの行為をした場合においても、SMSは申込者に対して何ら責任を負わないものとする。
サービスの停止等
SMSは、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、申込者への事前の通知または申込者による承諾を要することなく広告掲載サービスを変更、一時停止または終了することができるものとする。
- 広告掲載サービスのためのシステム(以下本条において「システム」という)の保守、更新、点検等を定期的または緊急に行う場合
- 通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィルス被害、火災、停電、天災地変などの不可抗力により、サービスの提供が困難な場合
- 突発的なシステムの故障等が発生した場合
- 電気通信事業者の通信等のサービスが停止した場合
- その他やむを得ない事由により、SMSが広告掲載サービスの提供が困難と判断した場合
検索連動広告
SMSは、本サービスの広告のために、インターネットの検索結果において広告リンクを表示するサービス(リスティング広告を含む。以下「検索連動広告」という)を利用できるものとし、申込者の広告等が掲載されたウェブサイト(申込者の広告が掲載されたページに限らず、トップページやその他のページとなる場合がある)を広告対象(広告リンク先)とし、申込者の名称の全部または一部をその検索キーワードに利用して広告出稿できるものとする。なお、検索連動広告の利用の有無および利用する際のキーワードの設定、広告出稿の内容等についてはSMSの裁量で決定できるものとする。
応募者への対応
- 申込者は、応募者に対しては、速やかに応募受付けの旨や選考結果の連絡を行うなど、適切な対応を行うものとする。
- 申込者は、応募者の個人情報を正当な理由なく第三者に漏洩しないものとし、それに違反した結果、第三者が応募者の情報を取得し、当該応募者を採用した場合には、本規約第5条第5項と同等の行為とみなし、SMSは申込者に対して、本規約第5条第3項に定める広告掲載料に加え、違約金として、採用者1人あたり200万円を請求することができるものとする。
支払遅延
- 申込者(申込者と請求先が異なる場合には請求先を含む)がSMSに支払うべき債務の弁済を怠ったときは、SMSは申込者への本サービスの提供を停止することができるものとする。かかるサービスの停止により申込者に何らかの損害が生じた場合であっても、SMSは何ら責任を負わないものとする。
- 申込者(申込者と請求先が異なる場合には請求先を含む)は、SMSに支払うべき債務の弁済を怠ったときは、SMSに対し、連帯して支払期日の翌日から支払完了日までの日数に応じ、年14.6%の割合で計算した額の金員を遅延損害金として支払うものとする。
- 申込者と請求先が異なる場合、料金の支払責任は請求先が負い、申込者はこれを連帯して保証するものとする。
責任の制限
- 申込者は、本サービスを利用して公開、提供等を行う申込者の情報について、事前にその内容を確認しており、内容が事実に反せず、法令違反その他の瑕疵が無いことを保証するものとする。かかる情報に基づき、本サービス利用者等(以下「利用者等」という)、知的財産権の権利者およびその他第三者との間で紛争等が生じた場合は、申込者の負担と責任において解決し、SMSの被った損害を賠償するものとする。
- 本サービスを通じて申込者が取得する利用者等の情報は利用者等自身が記載するものであり、利用者等の情報が事実と反する場合であってもSMSは何ら責任を負わないものとする。
- SMSは、本サービスの利用により一定の成果(売上の向上等を含む。)が生じることを、何ら保証するものではない。
- SMSが申込者に対して本サービスに関して負担する損害賠償責任は、当該損害発生の原因に最も密接に関連する個別契約に基づきSMSが申込者から現に支払を受けた対価の総額を上限とする。
- SMSは、本サービスの中断、中止または終了に関して損害賠償の責任を一切負わないものとする。
- SMSは、申込者による本サービスの利用に起因または関連して申込者が他の申込者または第三者に及ぼした損害、および他の申込者または第三者が申込者に及ぼした損害について、一切責任を負わないものとする。
- 申込者は、自らの責任で、求職者に関する情報を確認し、採用を決定するものとし、SMSは、求職者に関する情報の正確性や網羅性を保証せず、求職者の入職や入職後の成果を保証しないものとする。
秘密保持
申込者およびSMSは、本規約に基づく取引により知り得た相手方の秘密情報(開示に際して開示する当事者から書面により秘密である旨明示された情報を意味する。ただし、次の各号の情報を除く)を、本規約の有効期間中はもとより、その終了後といえども、厳重に保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者(弁護士その他法令上守秘義務を負う者を除く)に開示・漏洩してはならないものとする。ただし、法令、公的機関の命令または金融商品取引所の規則に基づき開示が必要となる場合は、その必要の範囲で秘密情報を開示できるものとする。
- 開示を受けた際、既に自己が正当に保有していた情報
- 開示を受けた際、既に公知となっている情報
- 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
- 相手方から開示された情報によることなく、独自に開発・取得していた情報
個人情報の取り扱い
- 申込者は、本サービスの利用に関連して取得した利用者等の個人情報を、本サービスの目的以外の目的で使用することはできない。
- 申込者は、利用者等の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならず、個人情報の外部流出等の諸問題が発生した場合は、申込者の負担と責任の下でこれを処理するものとし、SMSは、一切責任を負わないものとする。
- SMSは、本サービスにおける申込者の個人情報の取り扱いについて、SMSの定めるプライバシーポリシーに則って適切に運用・管理するものとする。
- SMSは、本サービスの運営状況の把握を目的として、申込者の本サービスの利用履歴(本サービスのサイトの閲覧履歴、応募者と申込者のメッセージの送受信履歴およびその内容を含むがこれらに限られない)を確認および利用できるものとする。
解除等
- 申込者に次の各号の一つに該当する事由が生じた場合、SMSは何ら催告を要せず直ちに本規約の全部または一部を解除することができるものとする。
- 本規約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告しても改善しない場合
- 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けた場合
- 支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合、手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、または任意債務整理を行った場合
- 第三者より自己の財産について差押え、仮差押え、仮処分、競売、強制執行または公租公課の滞納処分等を受けた場合
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを請け、または自ら申し立てを行った場合
- 災害その他やむを得ない事由により、本規約の履行が困難と認められる場合
- 互いの信頼関係を毀損する重大な事態が生じた場合
- その他前各号に準じる事由が生じた場合
- 前項各号の一つに該当する事由が生じたときは、申込者はSMSに対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちにSMSに債務全額を弁済しなければならないものとする
- SMSは、本条第1項の解除権を行使したことを理由とする損害賠償責任を一切負わないものとする。
- 本規約または個別契約が解除その他の事由により終了した場合であっても、本規約または個別契約に基づき既に発生していた債務の支払義務はなお有効に存続するものとする。
反社会的勢力との取引排除
- 申込者およびSMSは、相手方に対し、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 自己または自己の代理人もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること
- 暴力団員等が経営を支配している、もしくは経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 申込者およびSMSは、自己または第三者をして、相手方または相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約する。
- 申込者およびSMSは、相手方が本条第1項および第2項の確約に違反した場合、催告することなく直ちに本規約を解除し、併せてこれにより被った損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。
- 前項により本規約を解除された場合において、解除した当事者は、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償しないものとする。
利用規約の変更
SMSは、本規約の変更について、2週間前までに申込者へ通知を行い、その期間内に申込者から異議の申し出がない限り、変更に同意したものとみなす。
権利義務譲渡の禁止
申込者は、SMSの事前の書面同意なしに、本規約および個別契約により生じた契約上の地位を移転し、または本規約および個別契約により生じた自己の権利義務を第三者に譲渡することができないものとする。
裁判管轄
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
誠実協議
本規約に定めのなき事項および解釈の疑義については、法令の規定および慣習に従うほか、SMS・申込者双方誠意をもって協議解決をはかるものとする。