カイポケオプション利用規約【特記事項】カイポケ税理士

カイポケ税理士

サービス範囲

カイポケ税理士の提供範囲は、以下のとおりとします。

範囲内外 提供内容
範囲内 税務申告に伴う税務顧問、決算申告業務、年末調整業務、税務調査立会業務、法人税申告期限延長特例申請業務、償却資産業務、各種税務届出業務、法人税予定申告業務
範囲外 社会保険、雇用保険、労災保険、給与計算、就業規則、労務相談、許認可手続き、商業登記、不動産登記等

提供対象

  1. 会員が社会福祉法人または消費税の課税事業者に該当する場合には、カイポケ税理士を利用できないものとします。
  2. 会員は、以下に該当する場合にはカイポケ税理士を利用できない可能性があることを、予め了承するものとします。
    1. 介護事業以外の事業を行っている場合
    2. NPO法人、一般社団法人、一般財団法人等の非営利法人である場合

受託者の通知

当社は、会員が前条第2項に該当しない場合、会員からの申込受領後、担当の税理士(以下「受託者」という)を決定し、会員に対して通知を行うものとします。

受託者への資料の提供

会員は、カイポケ税理士の遂行に必要な説明、書類、記録その他の資料(以下「資料等」という)をその責任と費用負担において受託者に提供するものとします。

情報の開示と説明

  1. 受託者は、会員の業務の遂行にあたり、重要な事項について、とるべき処理の方法が複数存在し、何れかの方法を選択する必要があるときは、会員に説明するものとします。
  2. 会員が前項の受託者の説明を受け承諾をしたときは、当該処理の方法により生じる不利益については、会員において負担するものとします。

利用料金

  1. カイポケ税理士の利用には、別表「カイポケ税理士 料金表」記載の料金が発生するものとします。
  2. 別表「カイポケ税理士 料金表」に定める税務顧問契約の料金については、受託者通知日から10日以内に当社所定の方法による異議申立がない場合、当社が受託者通知日を送付した日から11日後を契約開始日とし、契約開始日が月の1日~15日の間に含まれる場合、契約開始日が属する月から利用料金が発生するものとし、契約開始日が月の16日~月末の間に含まれる場合、契約開始日が属する月の翌月から利用料金が発生するものとします。
  3. 本条第1項に定める各オプション業務について、納品物提供完了をもって利用料金が発生するものとし、会員は、別途当社が指定する期日および方法により支払うものとします。会員は、納品後にカイポケ税理士を解約することにより利用料金の支払いを免れることはできないものとします。

サービス提供の中断

会員は、次のいずれかに該当する場合にはカイポケ税理士の提供が中断されることを、予め了承するものとします。

  1. 特段の事情なく一定期間受託者が連絡を行っても、会員と連絡がとれない場合
  2. 決算日から3ヶ月を経過しても、会員から受託者に税務申告書の作成に必要な資料や事業年度における取引情報等が一切提供されない、または不足や不備が著しい場合

免責

受託者は、会員の資料提供の不足または誤りに基づく増差納税額などの不利益について、一切責任を負いません。

別表(カイポケ税理士 料金表)

◆税務申告に伴う税務顧問契約(消費税別)

設立期 年間売上高 ※1 利用料
第一期 9,000円/月
第二期以降 500万円未満 13,000円/月
1,000万円未満 18,000円/月
3,000万円未満 22,500円/月
5,000万円未満 28,000円/月
10,000万円未満 35,000円/月
10,000万円以上 要ご相談

※1 年間売上高は1法人あたりの売上高とし、税務申告書の作成に必要な資料や事業年度における取引情報等、当社が別途指定する資料をご提出いただき、その資料をもとに計算するものとします。契約開始後10日以内に当該資料をご提出いただけない場合は、申込時に申告いただいた前期売上高で仮請求し、資料をご提出いただいた段階で顧問料を確定し、差額が発生した場合は追加請求するものとします。資料をご提出いただく前に解約される場合、差額修正は行わず、仮請求額を売上高として顧問料を確定するものとします。税務顧問契約継続利用中に期が切り替わった場合は、決算月の3ヶ月後の利用料から変更が反映されるものとします。ただし、決算日から3ヶ月以内に当該資料をご提出いただけない場合は、前期売上高で仮請求し、資料をご提出いただいた段階で顧問料を確定し、差額が発生した場合は追加請求するものとします。

◆決算申告業務オプション(消費税別)
会員の事業年度開始月以降、カイポケ税理士顧問料の課金発生月から決算月まで6ヶ月以上経過していない場合、オプション利用料は以下のとおりとなります。なお、オプション利用料は各事業年度毎に発生するものとします。

内容 設立期 年間売上高 通常利用料 顧問料の課金開始月から決算月まで6ヶ月以上 ※2 顧問料の課金開始月から決算月まで6ヶ月未満 ※3
決算書の作成・法人税等の税務申告手続 第一期 - 60,000円/回 無料 36,000円/回
第二期以降 500万円未満 60,000円/回 36,000円/回
1,000万円未満 80,000円/回 48,000円/回
3,000万円未満 175,000円/回 105,000円/回
5,000万円未満 250,000円/回 150,000円/回
10,000万円未満 350,000円/回 210,000円/回
10,000万円以上 要ご相談 要ご相談

※2
当該事業年度においてカイポケ税理士顧問料の課金開始月から決算月まで6ヶ月以上経過している場合、決算申告業務オプションについては追加の利用料金は発生しません。ただし、会員が分割法人(2以上の都道府県または市町村に事業所を設けて事業を行っている法人)である場合、または期中に事業所を移転、増設された場合、本店所在地と同一都道府県または市町村にその住所がない拠点については、1自治体につき10,000円(消費税別)の追加料金が毎期発生するものとします。
会員事由で決算申告業務の修正が発生した場合は、「顧問料の課金開始月から決算月まで6ヶ月未満」の料金が追加で発生するものとします。
※3
会員事由で決算申告業務の修正が発生した場合は、「顧問料の課金開始月から決算月まで6ヶ月未満」の料金が追加で発生するものとします。
「顧問料の課金開始月から決算月まで6ヶ月未満」の間に税務顧問契約の解約と決算申告業務オプションの契約の両方がなされた場合は、通常利用料が発生するものとします。

◆年末調整業務オプション(消費税別)

内容 ※4 利用料
法定調書合計表作成・提出代行 6,000円
年末調整手続:年末調整者1名につき 2,000円
年末調整手続:年末調整未済者1名につき 1,000円
支払調書作成および提出代行:1名につき 2,000円
支払調書作成および提出代行(不動産):1名につき 3,000円
総括表作成・提出代行:1市町村につき 2,000円
納期の特例手続き:1法人につき 8,000円
源泉徴収票の作成:1名につき 2,000円
扶養親族の是正:1名につき 5,000円

※4
「納期の特例手続き」「源泉徴収票の作成」「扶養親族の是正」以外のサービスはパッケージでのご提供となります。「納期の特例手続き」については年末調整をパッケージでお申込みいただく場合、利用料金は発生しません。「納期の特例手続き」単体で申込の場合は、1法人あたり上記利用料金が発生するものとします。
会員事由で年末調整業務の修正が発生した場合は、「年末調整業務オプション」の料金が追加で発生するものとします。

◆税務調査立会業務オプション(消費税別)

内容 ※5 利用料 ※6
税務調査の立会 60,000円/1日

※5
修正申告などが発生した場合の申告書作成業務は含みません。
※6
往復の交通費は別途ご請求させていただきます。

◆法人税申告期限延長特例申請業務オプション(消費税別)

内容 利用料 ※7
法人税の申告・納税期限(決算日の翌日から2ヶ月以内)を1ヶ月延長する特例申請業務 15,000円

※7
会員事由で法人税申告期限延長特例申請業務の修正が発生した場合は、「法人税申告期限延長特例申請業務オプション」の料金が追加で発生するものとします。

◆償却資産業務オプション(消費税別)

内容 ※8 利用料 ※9
申告書作成 8,000円/1市町村
付表追加作成 3,000円/1枚

※8
「償却資産業務オプション」のサービスはパッケージでのご提供となります。
※9
会員事由で償却資産業務の修正が発生した場合は、「償却資産業務オプション」の料金が追加で発生するものとします。

◆各種税務届出業務オプション(消費税別)

内容 利用料 ※10
青色申告承認申請、納期特例申請など 5,000円/1通

※10
会員事由で各種税務届出業務の修正が発生した場合は、「各種税務届出業務オプション」の料金が追加で発生するものとします。

◆法人税予定申告業務オプション(消費税別)

内容 利用料
予定申告書作成 5,000円/1ヶ所

◆法人税の繰戻還付オプション(消費税別)

内容 利用料 ※11
法人税の繰戻還付 30,000円/1申請

※11
会員事由で法人税の繰戻還付に修正が発生した場合は、「法人税の繰戻還付オプション」の料金が追加で発生するものとします。


最終改訂日 2025年10月23日