カイポケオプション利用規約【特記事項】カイポケ口座振替

カイポケ口座振替

利用申込

  1. 会員は、カイポケ口座振替の利用にあたっては、当社が指定する資料を提出するものとします。
  2. 当社およびSMCCは、前項に基づき会員から提出された資料またはその他会員に関する資料に基づき、会員がカイポケ口座振替を利用することを許諾するか否かの審査を行い、その結果を会員に通知します。なお、審査の結果カイポケ口座振替の利用を許諾しない場合において、当社およびSMCCは許諾しない理由を開示しないものとします。
  3. 当社は、会員が既にSMCCと預金口座振替の契約をしている場合、カイポケ口座振替の利用を許諾しない場合があります。

取扱金融機関の範囲

カイポケ口座振替による預金口座振替の取扱金融機関は、SMCCが預金口座振替取扱契約を締結している金融機関の営業店(以下「金融機関」という)に限るものとします。

責任範囲

会員、当社、およびSMCCは以下をそれぞれの責任範囲としてカイポケ口座振替を利用または提供するものとします。

会員 利用者への預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)の記入における注意事項の説明
預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)の完備および当社への提出
請求データ等の作成および当社への提供
利用者との紛争解決
当社 預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)および請求データ等のSMCCへの取次ぎ
会員が利用者に請求する代金相当額の会員への振込
SMCC 預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)の各金融機関への取次ぎ

事務取扱方法

  1. 会員は、利用者から提出を受けた所定の預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を取りまとめ、記載事項が完備されていることを確認のうえ、所定の締切日までに「集金代行書類送付書」を添付してこれを当社に提出します。
  2. 前項において、会員は、カイポケ会員画面からダウンロードした預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)のみ使用できるものとし、それ以外の方法で入手した預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)は使用できないものとします。なお、指定の方法以外で入手した預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を使用したことにより、会員に損害が生じても、当社およびSMCCは一切の責任を負わないものとします。
  3. 当社およびSMCCは、会員から提出された預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)および請求データ等に基づき、利用者の指定預金口座宛に、口座振替請求を行います。ただし、会員から預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)の提出がない場合でも、過去に利用者と金融機関の間でSMCCを収納代行企業とした預金口座振替手続きがあった場合は、請求データ等のみで利用者の指定預金口座宛に、口座振替請求を行うことがあります。この場合、会員に何ら損害が生じたとしても、当社およびSMCCは一切の責任を負わないものとします。
  4. 前項の預金口座振替日は、毎月26日(金融機関が休日の場合は翌営業日)とします。
  5. 本サービスによる事務取扱いの履行については、本利用規約に定めるほか、当社またはSMCCが別途定める取扱基準等によるものとします。

依頼書の不備、口座変更、依頼書の有効期間

  1. 預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)に記載内容不備等の事由があった場合、当社またはSMCCより預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を会員へ返却します。預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)が返却されたときは、会員はただちに利用者との間で預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)の不備事項を補正完備してこれを当社に再提出し、当社またはSMCCはこれを金融機関に再送付します。この場合、当社およびSMCCは、預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)の取次ぎのみを行い、この間に生じた結果や紛議に対しては、一切責任を負わないものとします。
  2. 前項に基づき預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を会員へ返却する際は、預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)に記載の顧客コードに基づき、会員から当社に申告している住所へ返却するものとします。よって、会員は返却先住所に変更が生じた場合、速やかに当社へ報告するものとします。なお、会員から当社へ住所変更の申告をしている場合でも、申告時期によって変更前の住所へ返却する場合がありますが、当社およびSMCCは一切の責任を負わないものとします。
  3. 利用者の指定預金口座に関し変更があった場合には、会員は、速やかに変更後の預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を利用者から取得し、当社に送付します。また、当社は金融機関より利用者の指定預金口座に関する変更の連絡を受けたときは、その旨を会員に通知することができます。ただし、利用者が預金口座を解約したときは、この限りではありません。
  4. 当社が会員より受領した預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)は、13ヶ月以上口座振替請求が行われない場合は、有効期限切れとなり、以降会員が当社に対し預金口座振替依頼を行う時は、当社は、新規依頼分として前条第1項以下に従い取り扱うものとします。
  5. 当社またはSMCCは、本条第1項に記載の事由以外で預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を返却しないものとし、如何なる理由であっても会員からの申出等による返却は一切行わないものとします。

代金の引渡し

  1. 当社は代金から次条に定める各手数料および諸費用(以下総称して「事務取扱手数料」という)ならびにこれらに課される消費税相当額を差引精算の上、その残金を、会員が当社の指定する手段にて届出た、会員指定の銀行口座に振込送金する方法で代金を会員に引渡すものとします。この場合、会員は当社からの振込みと同時に代金を受領したものと認めるものとし、あらためて領収書の発行はしないものとします。なお、代金が事務取扱手数料に満たない場合は、当社はその不足額を会員が利用する他の当社サービスの利用料金と合算して請求し、会員が当該他のサービスで指定した支払方法により受領することができるものとします。
  2. 振込日は、口座振替日の翌日起算8営業日後(金融機関の営業日)とします。
  3. 当社は、当社が会員に対して金銭債権を有している場合、当該金銭債権の弁済期の到来の有無にかかわらず、いつでも当該金銭債権と本条第1項に定める代金を対当額で相殺することができるものとします。この場合、当社は当該金銭債権額を差引精算のうえ、その残金を本条第1項に準じて会員に引渡すものとし、会員はこれを認めるものとします。
  4. 会員から提出された各種書類に基づく請求金額が利用者の指定預金口座の金額を超えるときは、当該請求に関して当社は口座振替を行わないものとします。なお、この場合であったとしても、会員は、当該請求に関する事務取扱手数料を、直ちに当社に支払うものとします。
  5. 会員が同一の利用者に対して複数の債権を請求した場合、または他の会員その他の第三者から同一の利用者に対して請求した場合等、同一の利用者に対して複数の請求が発生し、その総額が利用者の指定預金口座の金額を超えるときは、そのいずれに対して口座振替を実施するかは、金融機関の任意により決定されるものとします。なお、金融機関の決定により口座振替が実施されなかったとしても、会員は、当該請求に関する事務取扱手数料を、ただちに当社に支払うものとします。

事務取扱手数料

  1. 会員は、当社に対して以下に定める事務取扱手数料およびこれに課される消費税相当額を支払うものとします。なお、当社から会員への振込先口座を複数設定する場合、以下に定める事務取扱手数料に振込先口座数を乗じた金額およびこれに課される消費税相当額を支払うものとします。
    1. 預金口座確認登録手数料(1件につき) 新規0円、変更0円
    2. 預金口座振替請求手数料(請求依頼1件につき) 90円
    3. 基本事務手数料(請求1回につき) 0円
    4. 預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)用紙代(1冊につき) 0円
    5. 事務手数料(1入金口座につき) 500円
  2. 前項の計算方法は、別途当社が定める基準によるものとします。
  3. 本条第1項に定める事務取扱手数料についての消費税相当額は、外税方式によるものとし、会員の支払い手数料合計額に消費税率を乗じて算出して支払うものとします。
  4. 当社の負担する金融機関振替手数料の引上げおよび諸経費の値上がり等の場合には、本条第1項に定める事務取扱手数料を改定することができるものとします。
  5. 会員から当社にデータを提出後は、データの一部または全部の取消し等があっても、当社は、事務取扱手数料を会員に請求でき、また、受領した事務取扱手数料は返却しないものとします。
  6. 当社は、カイポケ口座振替を遂行するにあたり、各金融機関との間における費用(振替手数料ならびに預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)および請求データ等の送付費用)のみを負担し、それ以外の費用は会員の負担とします。

本サービス提供の終了

  1. 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、履行中のものといえども、カイポケ口座振替の効力を失効させ、回収業務を中止することができるものとします。ただし、当社およびSMCCが金融機関に対し口座振替の依頼をしていた場合は、履行が完了するまで本利用規約の規定を適用するものとします。
    1. 「エス・エム・エス経営支援サービス共通規約」第12条第3項各号のいずれかに該当し、もしくは第4項各号のいずれかに該当する行為をし、または第3項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引を継続することが不適切であると当社またはSMCCが判断したとき
    2. 「エス・エム・エス経営支援サービス共通規約」第19条第1項各号のいずれかに該当するとき
  2. 前項の規定にもかかわらず該当事由が解消しカイポケ口座振替の再申込みに至った場合、会員は、第3条に従い、再度、預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)の当社への提出含めた対応を実施しなければいけないものとします。

損害負担

カイポケ口座振替に基づく集金代行事務を実施するにあたり、会員は、自らの責により生じた損害を負担するものとします。なお、利用者の責により当社およびSMCCに生じた損害については、会員および利用者が連帯して賠償する責を負うものとします。

会員の責任

  1. 当社およびSMCCの事務取扱いに関して生ずる利用者に対する一切の折衝は、会員が行うものとし、当社およびSMCCは、会員に対して請求書および領収証の発行、入金の督促ならびに引落し済みの通知等は行わないものとします。
  2. 当社およびSMCCと利用者間、または会員と利用者間の、債権債務関係、物品の売買、サービスの供与その他の一切の事項およびそれらに関する紛議については、会員がその全責任において処理し、当社およびSMCCは一切の責任を負わないものとします。
  3. 当社およびSMCCは、金融機関の責めに帰すべき事由により、会員または利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
  4. 会員は、預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を当社に提出または再提出した時期によって、希望する口座振替日に間に合わなかったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
  5. 当社は、郵便事故によって預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)が遅延、紛失および消失したとしても一切の責任を負わないものとします。
  6. 会員のデータ誤記等により利用者その他の第三者に損害が生じた場合は、会員がその全責任において処理し、当社およびSMCCは、一切の責任を負わないものとします。
  7. 会員は、預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)が会員に返却中であるにもかかわらず、会員からの請求データ等に基づき預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)返却中の利用者につき口座振替が実施されたことによる当該利用者との紛議については、会員がその全責任において処理し、当社およびSMCCは、一切の責任を負わないものとします。
  8. その他、カイポケ口座振替に関する会員が行う事務等について、当社、SMCC、利用者およびその他第三者に紛議・損害が生じた場合は、会員が全責任を負うものとし、当社およびSMCCは一切の責任を負わないものとします。
  9. 会員は、カイポケ口座振替を利用して口座振替を行う代金が会員が利用者に対して有している債権であることを保証するものとします。

最終改訂日 2025年10月23日